大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)279 判決

主 文

本件再上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木喜太郎の再上告趣意について。

本件は昭和二二年六月一六日物価庁告示第二九七号が同年九月一日物価庁告示第

五三一号により廃止され更に昭和二三年八月一一日の物價庁告示第六四七号により

前記物價庁告示第五三一号も廃止されて塩さけ塩ますの價格統制が廃止されたけれ

ども被告人の原判示行為は依然処罰を免れないと判示して東京高等裁判所が上告棄

却を言渡した上告判決に對し憲法三一条違反を理由として当裁判所に再上告をした

ものである。ところが論旨は究極するところ原判決の法律解釈に反對する見解に立

つて右告示の廃止は旧刑訴三六三条にいわゆる刑の廃止に該当するものであること

を理由として原上告判決を攻撃するものであるから、憲法違反を云々しているけれ

ども、その実原上告判決のした刑訴法上の法律解釈を争うに過ぎないものというべ

く、従て論旨は再上告適法の理由とならないことは当裁判所の判例の是認するとこ

ろであるから採用の限りでない。(昭和二三年(れ)第四八八号昭和二五年一一月

一五日大法廷判決参照)

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条に則り、裁判官全員一致の意見で、主

文の通り判決する。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二六年一月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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